1. 医療安全管理のために、医療安全管理責任者、医療安全管理者、 医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者、医療安全管理室配属者を置き、さらに各部門に医療安全推進担当者を配置する。
2. 医療安全管理のための委員会
3. 医療安全管理の具体的活動を行う部門:医療安全管理室を設置
本指針についてはあらゆる機会を通じて当センター職員に周知するとともに、患者からの閲覧の申し出があった場合には、情報を共有できるものとする。また、当センター内に掲示すると共に、病院ホームページでも閲覧できるようにする。
患者やその家族からの苦情及び相談については、医療相談窓口及びご意見箱を設置し、医療内容に関するもの、入退院・医療福祉に関するもの、及びその他の苦情・相談に関するものについて、それぞれ体制を整備し適切に対応する。原則として「がん相談支援センター」がこれにあたる。
但し、医療事故の疑いがある場合は、医療安全管理室が対応する。
令和8年7月改訂
本指針は、当センターにおける医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生時の対応方法について、指針を示すことにより、患者の安全を確保しつつ必要・適切ながん医療を提供することを目的とする。