医療安全管理指針(抜粋)

1.総則

1)基本理念

 当センターでは「患者の意思を尊重し、地域と連携した高度のがん医療の提供すること」を理念とし、「患者の権利と意思を尊重、地域と連携した適切ながん医療を提供、教育・研修の充実と優れた医療人の育成」を基本方針として日々がん医療を展開している。
 医療の現場では医療従事者の不注意が、単独であるいは重複したことによって医療上望ましくない事態を引き起こし、患者の安全を損なう結果となりかねない。患者の安全を確保する為には、まず、われわれ医療従事者の不断の努力が求められる。更に日常診療の過程でいくつかのチェックポイントを設けるなど、単独の過誤が即ち医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことにならないような仕組みを院内に構築することが重要である。
本指針はこのような考えの下に、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策を推し進めることによって、医療事故をなくし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。
 当センターにおいては病院長のリーダーシップのもとに、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要・適切ながん医療を提供していくものとし、全職員の積極的な取り組みを要請する。


2)組織および安全対策

 当センターにおける医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき当センターに以下の組織および役職等を設置する。

  • (1)医療安全管理のための委員会
    • 医療安全管理委員会
    • リスクマネージメント委員会(以下「RM委員会」という)
    • 死亡症例検討委員会
    • その他医療安全対策に関連する諸問題に対応する為の委員会
  • (2)安全管理者等の配置
    • 医療安全管理室長
    • ゼネラルリスクマネージャー
    • 医薬品安全管理責任者
    • 医療機器安全管理責任者
    • リスクマネージャー(以下「RM」という)
  • (3)安全対策
    • 医療に関わる安全確保を目的とした報告(医療事故およびヒヤリ・ハット報告)
    • 医療に関わる安全管理のための研修

2.医療安全管理委員会

1)委員会の設置

 当センター内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。
 また、委員会の下部組織(実働組織)として、各部門(医療局、看護部、薬剤部、技術部、事務局)のRMによるRM委員会を設置する。各部門のRMは部門の小委員会を開催して、医療安全対策について検討する。


2)任務

 委員会は、主として以下の事項について調査、審議及び決定事項の実施等の任務を負う。

  • (1)医療安全管理のための委員会
  • (2)医療事故の分析及び再発防止策の検討並びに再発防止策の実施状況の調査及び見直しに関すること
  • (3)医療安全管理のために行う職員に対する指示に関すること
  • (4)医療安全管理のために行う院長等に対する提言に関すること
  • (5)医療安全管理のための啓発、教育、広報及び出版に関すること
  • (6)医療訴訟に関すること
  • (7)その他、医療安全の確保に関すること

3.報告等にもとづく医療に係わる安全確保を目的とした改善方策

1)報告の目的

 この報告は医療安全を確保するためのシステム改善や教育・研修の資料とすることを目的とする。
 目的を達成するため、全ての職員は次項以下に定める要領に従い、医療事故等の報告を行うものとする。


4.医療安全管理のための研修

1)医療安全管理のための研修の実施

  • (1)委員会は毎年研修計画を作成し、この研修計画に従い、全職員を対象とする医療安全管理のための研修を実施する。
  • (2)研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底する事を通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当センター全体の医療安全を向上させることを目的とする。
  • (3)職員は、研修が実施される際には、極力受講するよう努めなくてはならない。

5.患者からの相談への対応

1)相談窓口の設置

 患者からの相談窓口を設置する。原則として「がん相談支援センター」がこれにあたる。但し、医療事故の疑いがある場合は、医療安全管理室が対応する。


6.事故発生時の対応

1)救命措置の最優先

 医療側の過誤の有無を問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、当センター内の総力を結集して、全力をもって患者の救命と被害の拡大防止にあたる。
 また、当センター内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求めるとともに、必要となる情報・資材・人材を提供する。


2)患者・家族・遺族への説明

  • (1)事故発生後、救命措置に支障をきたさない限り速やかに、事故の状況、現在施行している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。
    患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族等に誠意を持って説明する。

平成14年9月12日 作成
平成26年5月14日 改正


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