診療情報の開示請求がなされた場合、原則として開示する。 ただし、次の場合は、診療情報の全部または一部の開示を行わないことができる。
診療録(カルテ)、看護記録、検査記録、手術・麻酔記録、処方箋、診断用画像など患者の診療を目的として職員(業務委託先の職員を含む)が作成した記録(以下、「診療記録」という。)とする。
ただし、他の医療機関の医師からの紹介状等第三者が作成した文書及び第三者から得た情報は除く。
原則として次に定める者とする。
ただし、本人が15歳以上の未成年者の場合は本人同意を得るものとするほか疾病の内容によっては本人のみの請求を認める。
主治医立ち会いの下に診療記録の閲覧または写し(電磁的記録を出力したものを含む)によって行う。また、必要により説明文書の交付を行う。
診療情報の開示は、原則として患者本人に対して行うものであるが、患者本人が死亡し、遺族からの請求があった場合、院長は、診療情報管理委員会に諮り、診療情報の開示の対象者、開示の範囲及び内容、開示方法等を審議した上で、診療情報の開示を行うことができる。
なお、遺族の範囲は、患者の配偶者、子及び父母とする。
診療諸記録の複写等に要する経費については、実費を徴収する。
開示に関する手続きの詳細については、別途定める。
この指針は、平成18年3月1日から施行する。
本指針は、群馬県個人情報保護条例に基づき、群馬県立がんセンターにおける診療情報の開示に関する必要な事項を定めるものである。
インフォームドコンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、患者が自己の診療情報を医療機関と共有し、疾病の診断や治療の内容を理解した上で診療について自己決定を行うことが重要であることを認識し、診療情報を積極的に患者に提供することにより、病院と患者が相互に信頼関係を築き、共同して疾病を克服することを目的とする。